コラム│小平市小平駅で歯科・インプラントをお探しの方は医療法人社団カネトシ会 グリーンプラザ歯科まで

042-341-8148

診療時間
9:00~13:00
15:00~18:00

休診日:水曜、木曜、土曜午後、日曜、祝日

コラムColumn

確定申告するならいつまで?インプラントは医療費控除の対象です

こんにちは。

西武新宿線「小平」駅南口前にある「グリーンプラザ歯科」です。

 

インプラントは自費診療なので治療費は高めですが、医療費控除を利用すれば、所得税の税額を安くすることができます。

ここでは、インプラントと医療費控除についてお伝えします。

 

医療費控除で所得税を減らせる!

医療費控除は、確定申告で申請すれば「所得税がかかる所得額」を減らせて、所得税を安くできる制度です。

治療費そのものは通常通り支払うことになりますが、医療費控除を申告することで、給料から支払ってきた所得税の一部が返金されます。

 

医療費控除を受ける条件と控除額の出し方とは?

 

●医療費控除の対象となる医療費

「納税者(税金を納める人)本人と、同じ生計で暮らしている配偶者や親族」が、「その年の1月1日~12月31日までの間に支払った医療費」が10万円以上、または総所得額の5%以上となっている場合、医療費控除の対象となります。

なお、通院に使った公共交通機関の交通費も医療費に含まれます。

 

●医療費控除で申告する金額の出し方

「実際に支払った医療費の合計額」-保険金などで補填される金額-10万円

 

なお、医療費控除の金額は「最高で200万円」です。

その年の総所得金額などが200万円未満の場合は、「総所得金額などの5%」が医療費控除の金額となります。

 

 

医療費控除でインプラントの治療費をもっとオトクに!

インプラント治療は医療費控除の対象となります。

歯科ローンを使う場合は、「歯科ローンが成立したとき」にインプラント治療費全額を支払ったと考えましょう。

 

セルフメディケーション税制を受けると医療費控除は受けられない

セルフメディケーション税制は、「1年間にかかった特定一般用医薬品などの購入費を、所得金額から控除できる制度」です。

確定申告では「セルフメディケーション税制か医療費控除か、一方だけ」を申告できます。

 

医療費控除は過去5年間までさかのぼれる!

医療費控除を申告する確定申告は、過去5年間分まで修正できます。

もし過去5年間に、インプラント治療費を医療費控除として申告していない場合は、今申告すれば所得税が戻ってくる可能性があります。

 

インプラントの治療費が高くて治療をあきらめている方は、医療費控除も考えて治療をご検討ください。当院ではインプラント治療のご相談も承っています。

 

インプラント|小平市・小平駅の歯医者| グリーンプラザ歯科